耐風 補助金 着工前

2025年6月20日

全国で、瓦の改修にかかる費用の補助金制度の整備が進み、今回、私達が住んでいる「砺波市」でも、屋根の耐風化に関して「補助金」が出ることになりました。

金額や割合については、市町村毎に異なるので、ホームページ等を参照して下さい。

今回はその一連の流れについて、弊社の例を紹介したいと思います。

対象となるのは

①令和3年12月末日までに建てられた建物で耐風化されていない建物。

これは、令和4年1月より、屋根の耐風対策が「義務化」されました。

これらに対応していないという理由です。

②屋根の全面を改修をする(段階的でも可能)

今回の補助金は「一部の改修」は認められておらず、建物の全面的な改修が対象になります。

一度に施工する義務はなく、段階的に改修を進めていく事も可能です。

補助金の申請には、契約前に審査を受ける必要があります。

そのため「証明」すべき項目がいくつかあります。

申請前に僕が屋根の確認をさせて頂き、市役所の担当の方の了解を頂く所よりスタートします。

最初にお客様に「様式① 補助金交付申請書」に住所・氏名を記入して頂きます。

補助金申請額 工事着手(完了)年月日 は、弊社が記入します。

私達が「様式② 事業計画書」を作成します。

金額には、同時に施工するその他の付帯作業(雨樋工事)など、耐風化と関係のない作業は除外しています。

申請者が税金等を滞納していない事を「証明」するために、市町村の担当者が施主様の納付状況について、確認作業をする事を承諾する「市税等納付(納入)状況確認承諾書」に「住所」」氏名」「連絡先」を施主様に記入してもらいます。。

補助金が、満額支給でなく「消費税も補助対象経費としてみる場合」は

「様式8 代理受領に関わる委任状」を頂く必要がありますが、満額申請の場合は必要ありません。

続いて、建物が建てられた年月を「証明」するために

①登記簿謄本

②固定資産税 課税明細書(最新)のコピー

が必要になります。①は僕が法務局で ②はお客様に用意して頂きます。(コピーは弊社で)

①②のどちらかで証明できる場合は1つで大丈夫ですが、2通用意する方が確実です。

建物が市内 住所は市外といった場合は、事前に確認が必要で、住所所在地の納税証明書が必要になる場合もあります。

ここまでは、主に建物が建てられた時期とお客様の情報についての確認でしたが、今度は建物の現状について「証明」する作業になります。

屋根の「耐風診断」は1次 2次 に分かれています。(様式は任意形式 上記は例です)

診断は有資格者が行い、送付時には「証明書のコピー」を同封します。

1次診断とは、2次診断の必要の可否についての診断です。

説明しやすいように写真には「番号」をつけています

2次診断では実際に屋根に登って、被害や耐風に関連する瓦の緊結の状態等を確認します。

チェック箇所は、主に「軒先部」「屋根の左右の端部(袖部・ケラバ部)」「棟部(内部共)」です。

全体の写真とアップの写真をセットにして、現場に行っていない方でも分かりやすい撮影を心がけています。

屋根を上から見たような図面を「屋根伏せ図」と呼んでおり、写真の撮影箇所、屋根の寸法や面積等の計算式を記入して、見積書の作成過程を明らかにします。(様式は任意形式)

送付時に「住宅地図」「建物全体の写真」を添えて「実際に存在」「建物の形状」等を「証明」します。

これらの内容をまとめて「2次診断」の書面にまとめます。(様式は任意形式 上記は例です)

データで欲しい方は、連絡を頂ければ送信させて頂きます。

これらを踏まえ「対応としての作業計画書」「見積書」を作成します。(様式は任意形式 上記は例です)

まとめると

①様式① 交付申請書(お客様が氏名・住所記入)

②様式② 事業計画書

③市税等 納付(納入)状況」確認承諾書(お客様が署名)

④登記簿謄本 固定資産税 課税明細書(コピー)

⑤1次診断書 2次診断書 写真 屋根伏せ図 資格証明書  

⑥見積書・工事計画書(段階的の場合は全体の分も)

を、担当者に確認を頂いたら郵送します。

認可されると「補助金交付決定通知書」が送付されて、着工が可能になります。(完工後にコピーが必要)

交付されるまで、着工はできません。(ペナルティーで取り消しの可能性あり)

ここまでが「着工前」の流れです。

少しでも、お役に立てるようにこれからも全力で作業に取り組みます!